人権侵害救済法案の調査結果


できるだけ中立的にやっていくつもりです。文章可笑しいかもしれません。

1,詳細

人権擁護法案については沢山あったのだが、人権侵害救済法案については少なく、取り敢えず見つけた中で一番信憑性の高いウィキペディアに詳しいこと*1が書いてあるので、ここでは省略。

2,問題点*2

  • 裁判所の令状もなしに家宅捜索や押収を行う事ができる
  • 人権侵害の定義が曖昧で恣意的な運用が可能である
  • 人権擁護委員に国籍条項がない

3,メリット*3

  • 簡単に纏めてしまうと、虐待や風評被害、その他差別的な行為を取り締まることができる
    • 人種等を理由にした不当な差別的取り扱いを取り締まることができる
    • 人種等を理由にした侮辱や嫌がらせ等の差別的言動を取り締まることができる
    • 職務上の地位を利用した性的な言動を取り締まることができる
    • 相手方に対して優越的な立場においてする虐待行為を取り締まることができる
    • 人種等を理由にした差別を助長する行為を取り締まることができる

4,よく指摘される問題点*4

  • 裁判所の令状もなしに家宅捜索や押収を行う事ができる等、警察を上回る権限を持っている
  • 人権侵害の定義が曖昧なため、委員会によって恣意的に差別と決められてしまう恐れがある
  • 一部の国民によって監視され、また被害者等が選ばれるため、復讐に使われる恐れがある
  • 外国人(外国の工作員等)によって、好きに裁かれる恐れがある

4,上記の指摘されている問題点についての疑問*5

  • 人権擁護委員は、立ち入り調査等の特別救済には参加できない。また、強制捜査等の事項は削除されたという。
  • 現在は定義が曖昧でも、今後法案の詳細が確定していくにつれて定義も明確にされる可能性もある。また、専門家等の意見も聞くため、あと「人権侵害とは民事上の不法行為と刑法に触れる事案」という指針以上の解釈はされない為、そこまで恣意的に決定できるとは言えない。また、もし処分が不服の場合、抗告すれば人権擁護委員の指針違反という形で判決が覆る可能性は十分にある。
  • 上と同じく、専門家等の意見も踏まえて決定するので、あと「人権侵害とは民事上の不法行為と刑法に触れる事案」という指針以上の解釈はされない為、そこまで恣意的に決定できるとはいえない。よって、簡単に復習に使えるとは言えない。また、委員の権限や人数は今後詳細の確定に伴って変更・確定される可能性が高い。
  • 国籍規定がないというだけで、外国人ばかりが選ばれるとは限らない。また、事実上の国籍規定は存在するという*6

5,纏め

この法案はまだ不確定事項の為、詳細なことは分かっていない。流言飛語による反対のサイトが多く、中立的に調査をするのがかなり困難な状況にある。現時点で人権擁護法案も含めると、メリットは虐待や風評被害、その他差別的な行為を取り締まることができる、デメリットは警察や裁判所を上回る権限を持つなどが挙げられる。また、法案の確定に伴って内容が変更される可能性も十分にある。


6,皆さんの意見を聞かせて下さい

ここで、みなさんの意見を聞きたいと思います。
注意事項

  • この記事を読んでの意見を回答して下さい。
  • 他のネット上で見たりしての先入観等は一切持たないで回答して下さい。

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*1:人権擁護法案についてが多いが、一部救済法案についてもある

*2:人権擁護法案の場合、救済法案の方の詳細はまだ決まっていない

*3:人権擁護法案のもの、また紹介しているサイトが少ないので自分で纏めた

*4:反対派による拡散に使われたものも含める

*5:個人的にしているもの、反論も含めています

*6:ウィキペディアより